(1)灯-あかり-訪問看護(以下、事業所という)の看護師その他の従業者は、利用者の特性を踏まえて可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支援します。
(2)事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所、関係市町村区、地域の保健・福祉・医療機関と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(3)事業所は、利用者に必要な看護をいつでも適切に提供するために、看護師その他従業者の教育、事業体制の整備に努めます。
(4)事業所は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。
(5)事業所は、サービスの提供に当たって懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者およびその家族が十分に納得できるよう、説明、指導、助言を行います。