訪問看護医療DX情報活用加算に伴う掲示について

 

2024年診療報酬改定により、灯-あかり-訪問看護は、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13 項の規定による電子資格確認(オンライン資格確認)により利用者の診療情報や薬剤情報等を取得・活用して訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、より質の高い医療の提供を目指します。

 

これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

 

訪問看護医療DX情報活用加算 50/月を算定

 

これに関係する施設基準は以下のとおりです。

 

1 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成 4 年厚生省令第 5 号)第 1 条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

 

2 健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

 

3 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

 

4  3の掲示事項についてウェブサイトに掲載していること。

 

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